納税情報の管理に不備
【近江八幡】近江八幡市は20日、分譲マンション1棟の区分所有者(購入者等)の土地に対して課税する固定資産税と都市計画税について、正しく通知できていない課税誤りがあったと発表した。5日、分譲マンションの区分所有者からの税証明書請求により分かった。
課税誤りがあったのは、45件で1件(戸)あたり7300円~10300円、合計37万4千円。市は17日~19日の間に、区分所有者全員に謝罪するとともに正しい課税額を示した納税通知書を渡した。
市によると、土地や家屋所有者の課税情報は、税務システム上の番号で管理しているが、分譲マンションの区分所有者については、年度ごとに「分譲マンション名」で作成した番号に区分所有者の納税情報を紐付けし、売買や相続などにより所有者移転があった場合、同情報を更新し、毎年1月1日時点の区分所有者に課税した納税通知書を送付している。
今回、誤りのあった分譲マンションの区分所有者の課税情報は、分譲マンション用地を当初取得した「法人名」に割り振られた番号で管理していたたため、昨年12月、法人名の番号を1つにまとめる作業をした際に、この「分譲マンション名」の番号と「法人名」の番号が総合されてしまったため、区分所有者の課税情報が「分譲マンション名」に引き継がれなくなり、本来、区分所有者が納税するべき固定資産税と都市計画税が「法人名」に課税されてしまったことが原因。現在、その法人は存在せず、送付した納税通知書は返送され、未納のままとなっていた。
市では、課税事務の作業手順をまとめたマニュアルを見直し、課内で共有するとともに、複数人によるチェック体制を強化し、再発防止に努めるとしている。





