保険加入は10月1日から
◇全県
損害賠償保険への加入義務や、幼児・児童・生徒・高齢者のヘルメット着用の努力義務などを盛り込んだ県の自転車条例が二月二十六日から公布、施行された。
自転車は、温室効果ガスを出さない環境にやさしい乗り物であり、健康増進の高まりで人気が高まっていることから、事故防止を図るとともに、適正な利用を促進するため制定された。
このうち損害賠償保険への加入義務については、周知期間を経て十月一日から施行される。自転車の販売店は、購入者に保険加入の有無を確認しなければならない。また、従業員が自転車を利用する事業者は、損害賠償保険に加入しなければならない。
このほか、県による自転車交通安全教育の実施、幼児・児童・生徒・高齢者のヘルメット着用の努力義務、前照灯の点灯など安全で適正な利用による歩行者の保護、自転車を利用した観光推進(ビワイチの推進)などが盛り込まれた。なお、同条例には罰則規定はない。





