取り締まりと啓発活動
◇全県
道路交通法の改正により一日から、自転車運転で信号無視や一時不停止などの「危険行為(十四ケース)」を三年以内に二回以上繰り返し警察に摘発されると、三か月以内に「自転車運転者講習会」を受講することが義務づけられた。受講料は五千七百円。指定された期限内に受講しないと五万円以下の罰金が科せられる。
自転車事故の多くは、「赤信号無視」や「一時不停止」といった自転車の重大なルール違反が原因になっている。
そこで警察では、受講義務の対象となる危険行為十四ケースを定めたもの。
この改正に伴い、県交通対策協議会では二日、パルコ前で啓発活動を実施した。また十五日は県警と草津署が草津市管内で取り締まりと啓発活動を行う。
さらに県、県警、県教育委員会など百六機関は七月十五~二十四日、夏の交通安全県民運動を繰り広げ、自転車の安全利用を訴えていく。
十四行為は、次の通り。(1)信号無視(2)通行禁止道路(場所)の通行(3)歩行者用道路での歩行者妨害(4)歩道通行や車道の右側通行など(5)路側帯での歩行者の通行妨害(6)遮断踏切への立ち入り(7)左方車優先妨害・優先道路車妨害=信号のない交差点などで、左から来る交差車両や優先道路などを通行する交差車両などの進行を妨害したり、交差点にはいるときに徐行しないなどの行為(8)右折時、直進車や左折車への通行妨害(9)環状交差点安全進行義務違反(10)一時不停止(11)歩道での歩行者妨害など=歩道の車両寄りの部分や通行指定部分を徐行しなかったり、歩行者の通行を妨害しそうなのに一時停止しないなどの行為(12)制動装置不備の自転車の運転(13)酒酔い運転(14)安全運転義務違反=ハンドルやブレーキなどを確実に操作せず、また他人に危害を及ぼすような速度や方法で運転する行為。





