市町も11月4日、県通じて請求額提出
◇全県
東日本大震災で福島、宮城、岩手の三県などを支援した滋賀県は、その経費を被災県に請求することを決め、三月から十月末までの経費を請求する作業を進めている。これに合わせ、県では市町の請求分も十一月四日に取りまとめるが、県と同様、十九市町も請求に踏み切る模様だ。【石川政実】
7月の請求見送りから一転して「国の負担なら受ける」
災害救助法の規定によれば、被災地を支援した都道府県は、経費を被災地の都道府県に請求できる。最終的には、国が費用の大半を負担することになっている。この一回目の請求が、七月末になっていた。
ちなみに三月~六月末までの被災三県への支援経費は、滋賀県が七千九百万円、草津市を除く十八市町が九千八百万円の計一億七千七百万円にのぼった。
また被災三県以外の茨城、栃木、千葉三県の支援経費は、滋賀県が一万円、市町が六百五十四万円の計六百五十五万円になっていた。支援経費の中身は、乾パン、毛布などの救援物資、避難所支援で派遣した職員の旅費、医療救護班などである。
しかし、支援活動の経費を被災地に請求するのには各自治体とも抵抗感があり、滋賀県が加盟する関西広域連合の七府県のうち、鳥取県以外は七月の第一回請求を見合わせた。
厚労省では、二回目の請求を十一月末、三回目を二月末に設定。 二回目の請求が間近に迫る中、県健康福祉政策課・田村隆行課長補佐は「厚労省がいったん、被災三県への請求を受け付けて、精査したのち三県に請求を回すとしている。せっかく災害救助法に基づいて国が支払うというのを見過ごすわけにはいかない。市町も県と同様に請求することになろう」と話していた。







