県がプレジャーボート適合証交付開始
◇全県
県琵琶湖レジャー利用適正化条例により、琵琶湖で航行するプレジャーボートについては来年十月から、適合原動機搭載艇であることを示す適合証の表示が義務づけられる。これに違反すると同年十月から罰則が適用される。このため県はこの十月から、適合証の交付を開始した。
適合証の交付請求ができるのは、適合原動機搭載艇(四サイクルエンジンおよび環境対策型二サイクルエンジンのプレジャーボート)の所有者など。
適合証の交付請求は、適合証交付請求書(県琵琶湖レジャー対策室、主なマリーナ等のプレジャーボート保管施設のほか、琵琶湖レジャー対策室のホームページから取得できる)に必要事項を記入のうえ、船舶検査証書および船舶検査手帳の写しを添付し、返信用封筒に宛先をあらかじめ記入したものを同封して県琵琶湖レジャー対策室まで郵送する。
また来年十月以降に交付請求する場合には、交付手数料として一隻につき千円分の県収入証紙が必要となるが、来年九月までの交付請求には、手数料が不要。問い合わせ・適合証交付請求は、県琵琶湖レジャー対策室(TEL077―528―3485)まで。






