3月15日まで
【県】 6日に近江八幡市の養豚場で感染が確認された豚コレラに関して、県は「指定猟法禁止区域(銃器・わな)」を指定した。これにより3月15日まで、発生現場から概ね半径10キロメートルの範囲内で銃器と罠による狩猟は全面的に禁止となる。
県によると、狩猟によりイノシシが通常の生息圏外に移動したり、感染したイノシシがいた場合に狩猟を行う人や車両にウイルスが付着することなどにより、豚コレラウイルスが拡散することを防止するための措置としている。
この指定により、近江八幡市と野洲市の全域、守山市、栗東市、湖南市、東近江市、竜王町のそれぞれの一部が禁止区域に含まれる。
県は、県ホームページ(http://www.pref.shiga.lg.jp/)などで指定の詳細について周知を行うとしている。
また、これまで死亡した野生イノシシの抗原検査と血清抗体検査を実施してきたが、3月5日までの期間(予定)、同区域内で捕獲された野生イノシシについても同様の検査を行う。
死亡または捕獲された野生イノシシの情報は県自然環境保全課(TEL077―528―3480)で受け付け、県畜産課に連絡の上、家畜保護衛生所において検査を実施するとしている。






